皆様、こんにちは!角井です。
寒い日が続きますが、体調お変わりありませんか?
今回は、ニュースを見ていて気になった「チップ」について書いてみようと思います。
どんなニュースだったかというと、先日開催された野球の国際大会「第3回WBSCプレミア12」で台湾代表が優勝し、その後祝勝会で訪れた焼肉屋の全従業員に対し、臨時営業を行ってくれたお礼として、1万円のチップを支払ったといった内容でした。
日本で生活しているとあまりなじみの無いチップですが、会計事務所で働く身としては、税務上の取扱や、海外との違いについて、気になったのでまとめてみました。
■ 日本
・個人の場合
→会社を通さず、直接個人が懐に入れるチップは、雑所得として課税対象になります。年間20万円以上ある場合は、確定申告が必要になります。
・会社の場合
→従業員が受け取ったチップを会社に渡すなどして、会社のものになる場合は、そのチップは会社の売上としてみなされ、課税対象になります。
■ 海外(アメリカ)
・個人の場合
→給与収入に加えてチップで得た収入に対しても、税金がかかることになり、各自で確定申告をおこなうようです。また受け取ったチップを雇用主に報告する義務があり、その報告を元に雇用主は、源泉徴収をおこなうようです。
・会社の場合
→チップを会社として受け取った時は、日本と同じように売上として扱います。ただ、アメリカではある程度の事業規模になった場合、売上の一定額以上をチップとして報告する必要があるようです。
※ただ、チップは現金で受け取ることも多いため、実際に正しい税金の徴収が出来ているかと言えば、怪しいところも多いのが現状だそうです、、。
調べて感じたのは、海外ではチップの取扱に関する特殊な法律が決められているなど、その国独自の法律や会計基準があり、チップ文化が浸透している国ならではで、面白いなと思いました。
また、そのニュースでは、台湾代表の謙虚な姿勢についても報じられていました。
台湾代表は、世界一となり歴史的な戴冠劇の直後にもかかわらず、通常行われるシャンパンファイトを「ここは日本プロ野球の場所。迷惑をかけたくない」と断ったそうです。これは相手をリスペクトし、謙虚に振る舞う姿勢が無いと出来ないなと感じました。
会計事務所は、これから年末調整や確定申告で繁忙期に入っていきますが、私も台湾代表のように謙虚な姿勢を忘れず、真摯に仕事に取り組んでいきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。